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特許出願の審査請求料の引き下げ幅は妥当か [特許申請・特許出願]

特許法等の一部を改正する法律が平成23年6月8日に法律第63号として公布されました。
衆議院経済産業委員会では平成23年5月27日に質疑応答が行われる形でこの法律案の審査が進められ、可決されました。この後、平成23年5月31日に衆議院の本会議でこの法律案は可決され、成立しました。

衆議院経済産業委員会で行われた質疑応答の具体的な内容は衆議院のサイトの会議録に掲載されています。
衆議院-会議録
質疑応答では、この前書いた、特許出願の審査請求料の引下げの政令改正についても触れられています。
今回の政令の改正では、通常の特許出願だと168,600円+請求項数×4,000円であった出願審査請求料が118,000円+請求項数×4,000円まで引き下げられましたが、それじゃまだまだ引き下げ幅が十分じゃないんで、平成15年改正前の半分に戻しちゃおうぜという見解を2人の委員の方が述べられたようです。
この見解に対する答えは、残念ながら今回の引き下げ幅がとりあえず目いっぱいであるとのことでした。

平成15年改正の頃よりも、審査を行うのに必要な実費が審査の効率化によって安くなっているなどの理由で、今回の改正では審査請求料が引き下げられたわけですが、引下げ幅は、「特許特別会計の収支相償の原則を踏まえ、監査法人による実費計算の結果を参照しつつも、中長期的な特別会計の安定運営の観点から政策的に決定されるべきである。」とのことです。


出願審査請求料について平成15年改正以来の見直し [特許申請・特許出願]

特許申請してから特許権維持までの流れの中で特許庁に支払う料金としては、基本的には特許出願をする際の出願料、実体審査を請求する際の出願審査請求料、特許権維持のための特許料がありますが、その中で高額なのが出願審査請求料です。

出願審査請求料は平成15年の法律改正で84,300円+2,700円×請求項数から168,600円+4,000×請求項数へとほぼ倍額に引き上げられました(施行日は16年4月1日)。
平成15年の改正前は審査請求料(84,300円+2,700円×請求項数)が審査を行うのに必要な実費の半分以下に設定されていて、その不足分を高めに設定された特許料により補足する料金体系になっていたので、特許料を多く支払う特許率が高い出願人と例えば先行技術調査をテキトーにやってとりあえず審査請求しちゃおうみたいない出願人とでは審査請求料の負担について不公平が生じちゃうじゃないかというのが審査請求料引き上げの理由の一つであったそうです。
そういったわけで、審査請求料をほぼ倍にする代わりに、特許料1~9年目分(1~3年目は8割減,4~6年目は6割減など)が下がりました。この改正では出願料についても出願を取り扱うのに要する実費を考慮して0.76倍に引き下げられています。
また、審査請求料がほぼ倍になった他の理由としては、審査請求料が適正な額ではない(安い)から、ほんとは権利化が必要じゃない特許申請まで審査請求されちゃってるんじゃないの、そのために審査請求する件数が増えて、審査にだいぶ時間がかかっちゃってるんじゃないのという点が挙げられています。

この平成15年の改正から審査請求料については見直しがありませんでしたが、平成23年8月1日から審査請求料が引き下げられることになったそうです。
出願審査請求料改正のお知らせ(特許庁)


第4回五大特許庁長官会合が開催 [特許申請・特許出願]

2011年6月23、24日に東京において、日米欧中韓の5か国・地域の特許庁長官による第4回五大特許庁長官会合が開催されました。
第4回五大特許庁長官会合 東京開催(特許庁)
世界知的所有権機関(WIPO)のガリ事務局長もオブザーバーとし参加しました。日本の海江田経済産業大臣が冒頭にあいさつを行ったそうです。
なお、米国特許商標庁(USPTO)からはレア副長官が直接参加し、デビッド・カッポス長官は6月24日に電話で会合に参加したそうです。

この会合では初めて特許制度の国際的な調和が議題となり、特許制度の国際的な調和により海外で特許権を円滑に取得できるなどその重要性が五庁の間で共有されたとのことです。加えて特許制度の国際的な調和が進んでも、各国において特許出願されたものに特許権を認めるかどうかを決める自由は制限されないことも確認されたそうです。
また、五庁の間で、日本の特許庁の特許分類と欧州特許庁の特許分類を基にして、共通ハイブリッド分類の整備を加速していくことが合意され、共通の特許分類が完成すると中国語や韓国語の特許文献についても検索しやすくなり、世界の特許文献について漏れのない検索が実現しやすくなります。

次回の五大特許庁長官会合は2012年の6月に欧州特許庁(EPO)の主催で開催される予定であるとのことです。


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